自転車も車の仲間~自転車のルールとマナー~
自転車は車の仲間だって、ご存知ですか?
道路交通法では、自転車は軽車両という車なんです。
なので、自転車に乗る時には『車』として行動しましょう。
・・・と言っても、自転車は免許制ではないので、自転車の交通ルールなんてわからない!という人も多いかと思います。
こちらで、超~簡潔に紹介しますので、近所のチビッ子たちにも教えてあげてください。
1、自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
2、車道は左側を通行
自転車は道路の左側に寄って通行しなければなりません。
3、歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、すぐに停止できる速度で通行します。また歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
歩道内で自転車が歩行者に対してチリンチリンと鳴らすなんて言語道断です!
4、安全ルールを守る!
飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止されています。
罰則…5年以下の懲役または100万円以下の罰金
二人乗りは禁止
二人乗りをしてはいけません。
罰則…2万円以下の罰金または科料
並進は禁止
「並進可」の標識のある場所以外は、横に並んで通行してはいけません。
罰則…2万円以下の罰金または科料
夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(または反射材)をつける。
罰則…5万円以下の罰金
信号を守る
信号を必ず守る!
罰則…3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
交差点での一時停止と安全確認
一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行。
罰則…3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
子どもはヘルメットを着用
児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
傘さし運転・携帯電話の使用しながらの運転
傘をさす、物を担ぐ、物を持つ等視野を妨げ、または安定を失うおそれのある方法で自転車を運転してはいけません。
また、電話で話をしたり、メールをしながらの運転もしてはいけません。
罰則…携帯5万円以下の罰金
とまぁ、ザックリこんな感じです。
しかし、個人的には子どもの自転車が車道を通行している様子は正直こわいです。
車道が危険な場合は歩道通行しても良いので、その時に歩行者に対して優しい運転をお願いします。
我が物顔で歩道をシャーシャーと通行して歩行者が避ける光景とか、見ていて腹が立ちます。
先日、一時停止の標識を全く気にする様子なく車道に堂々と飛び出してきた自転車に会いました。事故っても知りませんよ女子高生さん、と思いました。
自転車も車なら、自転車が守るべき標識のお勉強はしていただきたい。
交通ルールを守ることによって、交通ルールに守られているということを理解していただきたいですねぇ。
自転車に免許制度はないので、練習して乗れるようになってしまえば乗れる乗り物ですが、一応車という認識をもっていただいてですね、自分の身を守るためにも最低限のルールとマナーを身につけてください。
傍若無人に通行しすぎ!
自転車も免許制にすることに大賛成のよっしーでした。。。