群青色らぶろぐ

『あなたの暇つぶし』をコンセプトに日々思っている色々なことを自由に語るブログ

歩行者の在り方~交通ルールやマナーを気にしていますか?

歩行者にも交通ルールがあることはご存知でしょうか?

からしたら守られるべき存在だと傍若無人に振舞ってはいませんか?

 

歩行者の交通ルールや交通マナーはなかなか学ぶ機会がありません。

「知らなかった」で自分が損したり、周りの人達に迷惑はかけたくないもの。

ここで歩行者の交通ルールを一緒に再確認してみましょう。

 

 

1.信号機の信号等に従うこと(道路交通法第7条)

信号機の指示には必ず従いましょう。

歩行者用信号機で青色が点滅しているときは、横断を始めてはいけません。

横断中の歩行者はすみやかに横断を終えるか、引き返さなければなりません。

(車用信号機の黄色は、歩行者用信号機の青色点滅に同じです。)

 

(↑歩行者用信号機が青なのに自動車が曲がってくるせいでなかなか横断できなかったお婆ちゃんが、やっと横断できる状況になって横断を始めたら信号機の青色が点滅しだしたから慌てて引き返した、という場面を目撃したことがあります。良識のある人でしたがかわいそうでした・・・)

 

 

2.右側通行(道路交通法第10条1項)

歩道や歩行者の通行に十分な幅員のある路側帯がない道路では、道路の右側端に寄って通行しなければなりません。

ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときや工事等やむを得ないときは、道路の左側端に寄って通行することができます。

 

 

3.歩道通行(道路交通法第10条2項)

歩道や路側帯がある道路では、歩道や路側帯を通行しなければなりません。

ただし、車道を横断するときや工事等のために通行することができないなどやむを得ないときは除外されます。

 

 

4.横断の方法(道路交通法第12条)

横断歩道がある道路では横断歩道によって道路を横断しなければなりません。

また、道路標識等により斜めに道路を横断することが可能な場合を除き、斜めに道路を横断してはいけません。

 

 

5.横断の禁止の場所(道路交通法第13条)

自動車等の直前または直後で横断してはいけません。

(横断歩道での横断や、信号に従っての横断は可能です。)

また、道路標識等で横断が禁止されている道路を横断してはいけません。

 

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歩行者横断禁止

 

 

ざっくりこんなところでしょうか。

信号機の色の変わり目の判断や横断場所など、普段何気なく「まぁいいや」で動いているところありませんでしたか?

 

自分一人ぐらい…とか、今だけだから…とか、みんなもやってるし…とか・・・

もしそのような思いがあったら捨ててほしいですーーー!

 

いいですか?

ルールを守ることでルールに守られているということを忘れないでください。

 

 

最後に、歩きスマホは危険なのでやめましょう

これはルールではなくマナーです。

画面に気を取られ、周囲の危険を発見できず、発見しても反応が遅れ、思わぬ事故や怪我につながります。

自分だけでなく他人にも怪我をさせてしまうと過失傷害罪に問われたり、多額の賠償責任を負う場合もあるそうですよ~。

 

 

今一度、自身の歩行者の在り方を見つめなおしてみてください。